お知らせ

投稿日:

排出事業者が守るべき義務

産業廃棄物として出す場合は、以下の法的義務を怠ると罰則(排出事業者責任)の対象と

なります。

  1.  委託契約書の締結  :収集運搬業者・処分業者それぞれと直接契約が必要です。
  2.  マニフェストの発行 :廃棄物の流れを最後まで管理する必要があります。
  3.  許可証の確認    :業者がその品目を扱う許可を持っているか(「動植物性残渣」や「汚泥」の項目があるか)を確認してください。                                                                                                                     
産業廃棄物収集は株式会社千紀|岡山市・倉敷市など各地対応!
〒711-0906
岡山県倉敷市児島下の町3丁目6-1709
TEL:086-697-5108
FAX:086-697-5109

この記事を書いた人

カテゴリー お知らせ

関連記事

廃棄物処理機械のメンテナンス|岡山で導入企業選び5つの軸

廃棄物処理機械のメンテナンス|岡山で導入…

廃棄物処理機械の導入を検討する際、多くの経営者・購買担当者が初期投資額の比較に時間をかけがちです。し …

2.国の戦略「みどりの食料システム戦略」の始動

2.国の戦略「みどりの食料システム戦略」…

国も本腰を入れてリサイクル肥料を後押ししています。2021年に策定された「みどりの食料システム戦略」 …

倉敷市で産廃求人に未経験からチャレンジ!気になる給料やきつさ・1日の流れをまるっと紹介

倉敷市で産廃求人に未経験からチャレンジ!…

倉敷市で「産廃の求人 未経験歓迎」を眺めているだけの状態は、それだけで機会損失になっています。産業廃 …